自動車保険関連コラム>自動車を所持しない期間は必ず中断証明書を

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自動車を所持しない期間は必ず中断証明書を


 愛車を廃車したり、売却したり、その他諸々の理由で自動車を保有しない期間ができ、自動車保険を解約するケースはしばしばあるものです。このときに忘れてはいけないのが、自動車保険の中断手続き。
  一定の条件を満たせば5〜10年の中断期間であれば、自動車保険再契約の際に中断以前の等級をそのまま引き継ぐことができます。



■中断手続きができる自動車保険の条件
  ・等級が7等級〜20等級であること
  ※事故がある場合は等級ダウン後の等級が7等級〜20等級であること

■必要な書類を揃え保険会社に中断証明書を発行してもらう
  ・中断証明書発行依頼書
  ・中断する前の自動車保険証券のコピー
  ・廃車・譲渡の証明書

■中断後、保険等級を引き継ぐための条件
  ・再加入の際、中断日から5年〜10年以内であること
  ・中断した自動車保険の車と車両入替可能な用途・車種区分であること
  ・中断前後で車の所有者が同一であること
  ・中断前後で自動車保険の被保険者が同一であること・・・など


 以上のような条件を満たせば、中断手続きを行うことで自動車保険再加入時に、中断以前の保険等級をそのまま引き継ぐことができます。自動車を所持しない期間が生じ、自動車保険を解約する際は絶対に忘れずに中断証明書の発行依頼をしておきましょう。


※中断手続きの条件、中断できる期間などは保険会社・諸状況で異なる場合もあります。詳細は、契約保険会社で必ず確認お願いします。



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